賃貸ルーム改造のオキテ

念願の一人暮らしが始めた方、おめでとうございます。そこはあなただけの城。好きなようにカスタマイズして、おしゃれで個性的な、自然と友人が集まる部屋にしたい・・・と考えているアナタ。水を差すわけじゃありませんが、賃貸の部屋を改造する時はちょっとばかり注意しなければなりません。好きなように改造したのはいいけれど、いざ部屋を出るときに、ちょっとした穴や傷のおかげで多額の修繕費を要求されることもあるんです。なるべく部屋を傷つけない予防策をとりつつ、うまく修繕して、最後はちゃっかり敷金も取り返そうじゃありませんか(笑)!何も特別なウラワザをお話するわけじゃありません。とても基本的なことですから、ウェブ上にはもっと詳しいサイトもあります。知って得する情報ってのはあちこちに散らばってますから、いろんなサイトを参考にしつつ知識を増やしていってくださいね♪

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◆基本は現状回復◆
はい、基本は退去時に「現状回復」することが借主のつとめです。でもこの「現状回復」という言葉の捉え方は、部屋を貸す側と借りる側で違う場合があるんです。この両者の認識の違いが修繕費の請求や敷金をめぐるトラブルに発展している、ということが言えそうです。そこでこうしたトラブルを未然に防ぐ目的で国土交通省がまとめたのが現状回復と費用にかんする一般的な基準「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」なんです。このガイドラインいろいろと難しい言葉で書かれていますが、要約すると、退去時に借主がわざとつけたような傷またはうっかりつけちゃった傷は借主の責任。そしていわゆる経年変化(壁の黄ジミなど)や普通に使っていての損耗などの修繕費は貸主が負担するものとすると。つまり、普通に生活で出切る傷みはしょうがないけど、自分でつけた傷は直してもらうよ、ということですね。完璧に入居した時の状態まで戻さなくてもいいんです。

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◆契約書はここをチェックせよ◆
通常契約書には部屋を貸す上での禁止事項と、現状回復義務などについて言及されています。この内容は不動産管理会社やオーナーなどによって違うこともありますから、後でモメないですむようによ〜く見ておく必要があります。とはいえ肝心なポイントはだいたいどこでも一緒。以下に契約書のチェックポイントを示します。
1)第6条・・・現状回復の費用を敷金から差し引くという旨が書いてある
2)第7条・・・勝手に改造や模様替えをしてはいけない旨。(具体的にどこまでオッケーかは大家さんとの話し合い次第。話がわかる大家さんもいらっしゃいます。)
3)第8条、第11条・・・貸主は賃貸住宅の使用のために必要な修繕をなす義務があるたと、借主の修繕義務は、借主の故意、過失の場合にのみ生じること、明け渡し時の現状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じないという旨が書いてある。
これ以外にも大事な項目はありますから、やっぱり契約書にはちゃんと目を通しておくことをオススメします。

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